働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)申請用紙について
こんにちは。
本日は働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)を申請用紙に基づいてご説明していきたいと思います。
この助成金の申請用紙は比較的シンプルで取り組みやすいと思います。是非、労働時間の適正な把握と、長時間労働の是正に活用してみませんか?
制度の基本的な解説は過去記事をご覧ください。
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
また、実際の申請用紙は以下のリンクをクリックしていただくと、見て頂くことが出来ます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000635918.doc
申請用紙を見ると、初めの方は、事業についての基礎的な情報を入力していただくことになりますので、こちらは割愛し、4枚目の「働き方改革推進支援助成金実施計画」から見ていくことにしましょう。
1.実施体制整備のための措置
(1)労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
勤務間のインターバルを導入するにあたり、労使で話し合いをする場を設けます。実質的に話し合いをする相手は、36協定締結相手の労働者代表を中心としたメンバーと使用者側メンバーすることが望ましいでしょう。
- 会議の名称
- 開催頻度(開催予定時期)
について記載します。
(2)労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任
職場の意識を改善するため、労使からの労働時間に関する個別の苦情、意見及び要望を受け付ける担当者の選任
こちらは、総務の担当課長などが適任かと思われます。
(3)労働者に対する事業実施計画の周知
労働者に対して「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」の周知を図る手段を以下の中からチェックします。(複数選択可)
- 社内メール
- 事務所の見えやすい場所へ掲示
- 労働者に直接文章を配布
- その他
2.支給対象の事業
(1)対象事業場数
詳細は7ページ目に記載することになっています
(2)事業実施期間
助成金に関する事業を実施する期間を記載します。
実施期間が終了したのち30日以内に(ただし2月12日を超えることは出来ません)「支給申請書」を提出する必要がありますので、期間は長すぎず、短すぎない期間で設定します。
(3)事業の詳細
こちらには、対象事業の中でも以下の事業(どちらかというと、ソフト面での対応)について記載します。
① 労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
複数取り組むことが可能です。それぞれについて、実施時期と費用の内訳を記載します。
こちらには、対象事業の中でも、以下の事業(どちらかというと設備・ハード面の対応)について記載します。
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
こちらも複数取り組むことが可能です。それぞれについて、実施時期と費用の内訳を記載します。
(4) 対象事業に対する労働者の意見
こちらは、36協定締結相手など、労働者代表の意見を求め、記載してもらいます。
(5)事業の目的(成果目標)
Ⅰ 勤務間インターバルの導入
導入する勤務間インターバルが、以下のアからエのどれに該当するかを選択します。
ア 新規導入で、休息時間数が9時間以上11時間未満
イ 新規導入で、休息時間数が11時間以上
ウ 適用範囲の拡大又は時間延長の場合で、休息時間数が9時間以上11時間未満
エ 適用範囲の拡大又は時間延長の場合で、休息時間数が11時間以上
Ⅱ 対象労働者の賃金引上げ
賃金引上げの有無と、3%以上 5%以上の区分を選択します。
(6) ここまでにかかる費用を計算して、助成金額を算出します。(国庫補助所要額といいます)
あとは対象事業の詳細と賃金の引き上げを実施する場合は、「賃金引上げ対象労働者一覧」を作成します。
申請書は以上になります。
繰り返しになりますが、非常にシンプルな申請用紙で、取り組みやすいので是非取り組んでみませんか?
本日は以上になります。
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