ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法⑭(高度プロフェッショナル制度⑤)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

引き続き、高度プロフェッショナル制度について取り上げます。

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本日は、

①選択的に実施しなければならない措置

②健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置

③その他の決議事項

について取り上げます。

 まずは、①選択的に実施しなければならない措置についてです。

次の4つから選択します。

1.勤務間インターバルの確保(11時間以上(※1))+深夜業の回数制限(1か月に4回以内)
2.健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1か月について100時間以内
又は3か月について240時間以内とすること)
3.1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)
4.臨時の健康診断(※2)( 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1か月当たり80時間を超えた労働者又は申出があった労働者が対象)

 

いわゆる過労死ラインを超えないようにする措置、または健康を確保するための措置となっています。

 

次に②健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置です。

1.医師による面接指導(※)
2.代償休日又は特別な休暇の付与
3.心とからだの健康問題についての相談窓口の設置
4.適切な部署への配置転換
5.産業医等による助言指導又は保健指導

6.①選択的に実施しなければならない措置で選択しなかった3つのうちの一つ

 

③その他の決議事項

1.対象労働者の同意の撤回に関する手続

  • 撤回の申出先となる部署及び担当者、撤回の申出の方法等その具体的内容を明らかにする必要があります。
  • 本人同意を撤回した場合の配置及び処遇について、本人同意を撤回した対象労働者をそのことを理由として不利益に取り扱ってはなりません。
  • 本人同意の撤回を申し出た対象労働者については、その時点から高度プロフェッショナル制度の法律上の効果は生じません。

※撤回は、期間中であっても行うことが出来ます。

 

2.対象労働者の苦情処理措置を実施すること及びその具体的内容

  • 対象労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が実施すること及びその具体的内容を決議しなければなりません。
  • 苦情の申出先となる部署及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順、方法等その具体的内容を明らかにする必要があります。

3.同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと、その他厚生労働省令で定める事項(決議の有効期間等)

 

このように、高度プロフェッショナル制度は、導入のハードルが高い制度です。

ある程度裁量をもてる労働者にとっては、良いかもしれませんね。

 

本日は以上です。

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