ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法⑬(高度プロフェッショナル制度④)

 

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

引き続き、高度プロフェッショナル制度について取り上げます。

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本日は労働時間の把握が必要と休日の確保について記事にします。

 

まずは、労働時間の把握についてです。

高度プロフェッショナル制度では、事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間を健康管理時間といいます。

ただし、一定の条件を満たし、労使委員会で決議した場合は健康管理時間から除くことが出来ます。一定の条件とは、次の通りです。

  •  取り除く内容や性質を具体的に明らかにすること
  • 手待ち時間や一律の一定時間ではないこと

また、健康管理時間は客観的な方法で把握する必要があります。

 

客観的方法とは次の方法等です。

タイムレコーダーによるタイムカードへの打刻記録
② パーソナルコンピュータ内の勤怠管理システムへのログイン・ログアウト記録
ICカードによる出退勤時刻又は事業場への入退場時刻の記録
を基礎とした出退勤時刻又は入退室時刻の記録が該当します。

ただし、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることが可能です。

 

やむを得ない理由とはどのようなものでしょう

① 顧客先に直行直帰し、勤怠管理システムへのログイン・ログアウト等もできないこと。
② 事業場外において、資料の閲覧等パーソナルコンピュータを使用しない作業を行うなど、勤怠管理システムへのログイン・ログアウト等もできないこと。
③ 海外出張等勤怠管理システムへのログイン・ログアウト等が常時できない状況にあること。


が該当します。

 

この健康管理時間の記録について、対象労働者からの求めがあった場合は、一定の手続きのもとで、開示する必要があります。そのため、開示の請求手続きについても、決議しておく必要があります。

 

次に、休日の確保についてです。

①対象労働者に年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。
②決議で休日の取得の手続を具体的に明らかにすることが必要です。

 

以上のことからわかるように、高度プロフェッショナル制度では、以下の割増賃金の支払いは除外されていますが、把握をする義務があることは、忘れてはなりません。

  •  労働時間
  • 休憩
  • 休日(年間104日以上・4週4日の休日は確保しなければなりません)
  • 深夜業

 

本日は以上になります。

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