ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革関連法⑮ (10月13日の2つの最高裁判決より①)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

本日より、2020年10月13日の2つの最高裁判決について取り上げ、最後に私が感じたことを述べたいと思います。

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その判決とは、

大阪医科大学事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

メトロコマース事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf

です。本日はその中から①大阪医科大学事件について取り上げます。

 元アルバイト従業員が賞与などの支払いを求めていた裁判です。

  • このアルバイト従業員は平成25年1月29日から平成28年3月31日までアルバイト職員として勤務し、その間3回の契約更新が行われていました。
  • 大阪医科大学では、アルバイト職員・契約職員・正職員・嘱託職員があり、アルバイト職員から契約職員 契約職員から正職員への登用制度が設けられており、毎年、登用実績がありました。
  • 平成25年4月から同26年3月までの賃金の平均月額は14万9170円であり,同期間を全てフルタイムで勤務したとすると,その賃金は月額15~16万円程度であった。これに対し,平成25年4月に新規採用された正職員の初任給は19万2570円であり,このアルバイト職員と正職員との間における賃金(基本給)には2割程度の相違があった。

判決では

  • 正職員の業務とアルバイト職員の職務の内容には、一定の相違があったこと
  • 正職員には、人事異動を命ぜられる可能性があったのに対して、アルバイト職員には、原則的には配置転換は無かった
  • 契約職員・正職員への登用制度が設けられていた

 

以上を踏まえると、アルバイト職員に賞与が支給されないことは、不合理であるとまで評価できるものとは言えない。

 

という内容でした。

今回の判決では、アルバイト職員=賞与の支払いが不用ということではなく、個別に判断されるべきものであるともされています。

 

明日はメトロコマース事件について取り上げます。

 

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