働き方改革関連法⑮ (10月13日の2つの最高裁判決より①)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
本日より、2020年10月13日の2つの最高裁判決について取り上げ、最後に私が感じたことを述べたいと思います。
その判決とは、
①大阪医科大学事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
②メトロコマース事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
です。本日はその中から①大阪医科大学事件について取り上げます。
元アルバイト従業員が賞与などの支払いを求めていた裁判です。
- このアルバイト従業員は平成25年1月29日から平成28年3月31日までアルバイト職員として勤務し、その間3回の契約更新が行われていました。
- 大阪医科大学では、アルバイト職員・契約職員・正職員・嘱託職員があり、アルバイト職員から契約職員 契約職員から正職員への登用制度が設けられており、毎年、登用実績がありました。
- 平成25年4月から同26年3月までの賃金の平均月額は14万9170円であり,同期間を全てフルタイムで勤務したとすると,その賃金は月額15~16万円程度であった。これに対し,平成25年4月に新規採用された正職員の初任給は19万2570円であり,このアルバイト職員と正職員との間における賃金(基本給)には2割程度の相違があった。
判決では
- 正職員の業務とアルバイト職員の職務の内容には、一定の相違があったこと
- 正職員には、人事異動を命ぜられる可能性があったのに対して、アルバイト職員には、原則的には配置転換は無かった
- 契約職員・正職員への登用制度が設けられていた
以上を踏まえると、アルバイト職員に賞与が支給されないことは、不合理であるとまで評価できるものとは言えない。
という内容でした。
今回の判決では、アルバイト職員=賞与の支払いが不用ということではなく、個別に判断されるべきものであるともされています。
明日はメトロコマース事件について取り上げます。
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