ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

働き方改革法⑥(時間外労働の上限規制)

こんにちは。

働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。

本日より、働き方改革関連法の中身を見ていきたいと思います。

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まずは、労働時間に関する改正内容から取り上げます。

■時間外労働の上限規制

 

労働時間は原則として、1日8時間 1週間で40時間(これを法定労働時間という)を超えて労働させることは出来ないこととされています。

ただし、『時間外労働及び休日労働に関する協定届』(いわゆる36協定)を労働者代表と締結し、労働基準監督署に届け出ることで、使用者は原則の労働時間を超えて労働をさせることが出来ます。

◇時間外労働の限度時間

時間外労働は無制限にできるわけではありません。具体的には法定労働時間を超えることが出来る時間は、月45時間 年間360時間までとなっています。

 

これまでは、この限度時間は告示という形で明らかにされていました。これが、働き方改革で、労働基準法に格上げされたのです。

 

◇特別条項

特別条項付き36協定を締結し、労働基準監督署に届け出することで、前の項目で取り上げた限度時間を超えることが可能になります。

これまで、この超えることが出来る時間は上限が設けられていませんでした。

ただ、『年に6回まで』『特別な事情がある場合のみ』という制限が設けられていただけだったのです。

 

そのため、1ヵ月100時間を超えたり、年間1,000時間を超えるような、過労死ラインを超える働かせ方も可能だったのです。

 

これを改め、月100時間未満 2ヵ月~6ヵ月間の1ヵ月当たり平均時間外労働が80時間以下(いずれも休日労働を含む)であることが必要になりました。 

 

こちらも、労働基準法に定めることで、これに反することは即労働基準法違反となることも大きな変化点です。

 

以上を図解すると以下のようになります。(厚生労働省リーフレットから転載)

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明日は、時間外労働を算定する時に欠かせない、所定休日と法定休日について取り上げます。

 

本日は以上になります。

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