ひとり親世帯への臨時特別給付金
こんにちは。
コロナウイルス関連支援金の第3弾「ひとり親世帯への臨時特別支援金」についてです。
こちらはまだ詳細が決定していませんね。
まずは児童扶養手当について説明する必要がありそうです。
【児童扶養手当とは】
18歳に満たない子もしくは一定の障害状態にある20歳に満たない子を養育するひとり親(その子を養育する一定の場合を含む)に対して支給される手当になります。《詳しくはこちらも参考にしてください》
所得と扶養する子供の数に応じて金額は異なります。
2010年8月1日より父子家庭にも支給されるようになりました《くわしくはこちら》
その世帯に対して扶養するこども一人に対し5万円。二人目以降についてはひとりあたり3万円を支給することになりそうです。
また、さらに収入が減少している場合(実際の減少幅は詳細未定)は更に世帯につき5万円を支給することになりそうです。
厚生労働省のHPにも掲載されています。
ここで私がお話したいのは、現在児童扶養手当を受給していない世帯も対象になる場合がある点です。
先ほど紹介いたしました厚生労働省のHPに次の記載があります。
- (2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
- (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
この場合はおそらく申し出をしなければ対象にならないものと思われますので、お住いの自治体に相談してください。
また、次の記載も注意が必要です。
つまり、追加の5万円については、収入の減少を申し出しなければ支給されないことになります。
詳細はまだ決定していませんので、決まり次第このブログの中でも紹介させていただきます。
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