住宅確保給付金
こんにちは。
今日は新型コロナウイルス関連支援金第5弾「住宅確保給付金」についてです。
詳細の情報はこちらをご覧ください
ただ・・・すごくわかりにくいですね・・・
また、コロナウイルス関連の支援金に入っていますが、
- (1)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
となっていますので、個人的には微妙ですね。
コロナウイルス感染拡大により、非正規従業員を中心に雇止めも増えていますので、まあ良しとしましょう。
- (2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
この部分は非常にわかりにくいですね・・・ 支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
均等割が非課税となる額は 所得金額≦35万円×世帯人数+21万円(※)
(※)21万円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ
となります。
支給額は住んでいる市町村や世帯人数により異なります。
支給期間は今のところ3か月間長くて9か月です。
この制度の良いとことは、支給された給付金が賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われることです。
もらう側からすれば、より自由に使えるお金の方が魅力的だと思いますが、直接支払われることで、目的外に使用される恐れもありませんし、不動産事業者にとっても、良い仕組みだと思います。
家を失うと、その後の生活が更に困窮することになりますので、是非市町村もしくは専門家に相談をお願いします。
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