新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
こんにちは。
今日は新型コロナウイルス関連支援金の第4弾「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」になります。
こちらも準備中となっており、詳細は決まっていませんね。
こちらは、雇用調整助成金(生産高の減少により、雇用を維持するため一時的に従業員を休業させ、その給与を60%以上支給した場合にその一部を助成する制度)が
- 先行して給与を支払うことによるキャッシュアウト
- 制度の複雑さ・わかりにくさ
- 事業主の休業手当に関する認知不足
などによって、事業主が利用しない(出来ない)
事態が発生しています。
その結果、労働者の収入が途絶えて生活に困窮している状況が発生している為、雇用保険から直接受給できるようにして、生活を保障しようというものです。
事業主にとって、雇用調整助成金・休業支援金のどちらで対応すべきなのかという点については、後日「雇用調整助成金」を紹介する時にお話をさせて頂きます。
中小企業に限定しているのは、大企業はきちんと休業手当を支払ないなさいということでしょうね。
以前は、東日本大震災の時にこの特例措置が発動されたようです。《詳しくはこちら》
今回は更に特例として、雇用保険に加入している労働者でなくとも適用されそうですし、6か月以上の加入要件もなくなりそうですね。
雇用契約書上、所定労働時間が明確でないシフト制で働くアルバイトやパートタイマーも支給されることになると思います。
この支援金は、ハローワークで失業の認定を受けなければ支給されません。
また、雇用主から60%の休業補償を受け取っている場合に、差額を受け取ることが可能なのか?など不明な点もあります。
制度がわかりにくい(実際にはそれほど難しくはなく知ろうとしないだけですが💦)ので、わからない方は是非専門家に相談してみてください。