緊急小口資金・総合支援資金 制度
こんにちは。
今日は新型コロナウイルス関連支援金の第7弾になります。
本日紹介するのは「緊急小口資金・総合支援資金 制度」についてです。
詳細はこちらをご覧ください。
それでは、ここから制度の紹介をしていきます。
まず、パンフレットではひとくくりに紹介されていますが、別の制度ですね。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合に、無利子・無担保で
貸し付けを受けることが出来る点で、共通しています。ただ、貸し付けを受けることのできる要件と期間が異なりますね。順番にご説明しますね。
- 緊急小口資金について
通常の場合の緊急小口資金の収入基準は以下の通りですね。(古くてすいません)
ただしコロナの特例で収入基準や収入の減少幅についても証明書のようなものはいらないそうです。
(詳細は社会福祉協議会に問い合わせください)
しかも、従来の10万円以内としていた、貸し付け金額を一定の場合は20万円以内にに引き上げるものとしています。ただ、そのための条件として下記の記載があります。
↓ ↓
休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
従って、上記の一文でかなりの人を当てはめる事で、新型コロナウイルスの緊急対応として、20万円を上限に借りられると考えて良さそうです。
償還期間は2年となっています。
- 総合支援資金について
「失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難な方」となっていますので、失業など長く収入が減少することをイメージしているようです。
貸し付けも月20万を上限に3か月以内となっており、償還期間も10年です。
また、両制度共に償還時に一定の条件であれば免除する仕組みも導入すると明記されています。
異なる制度ではありますが、Q&Aを見る限りは大きな違いはなく、それぞれの状況で、ご自身で判断いただければ大丈夫だと思います。
失業などで、高利で借りざるを得ない人がいるとの報道もありますが、こういった無利子・無担保の仕組みは是非活用しましょう。