ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

国民健康保険等の免除

こんにちは。

本日は新型コロナウイルス関連支援金の第8弾になります。

国民健康保険の免除について説明します。

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国民健康保険料等の免除

窓口は各市町村になりますね。

支援金の紹介パンフのリンクをクリックすると以下に飛びます

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

うーん目的の場所に飛びませんね。こういうところは、ちゃんと目的のページに飛ぶようにしておいてほしいですね。

 

今回のブログでは、国民健康保険料と国民年金に絞って説明をしていきたいと思います。

また、説明の中で本来、社労士としては、厚生労働省の言葉をそのまま使うべきなのですが、少し簡単な言葉を使わせていただきます。従いまして、少し本来のニュアンスと変わる部分があるかもしれませんが、お許しください。

 【国民健康保険

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の状態になった場合に国民健康保険料の一部または全部が免除されます。

 

  • 一定の状態とは以下の状態です
  ①新型コロナウイルス感染症により”主な稼ぎ手”が死亡した・もしくは病状が重い場合 

  ②新型コロナウイルス感染症の影響により”主な稼ぎ手”の収入が3割以上減少する見込みであること

 

以上の場合に、保険料の一部または全部が免除されます。

免除割合は以下の通りになります。

  • 300万円以下の場合 :全部(10分の10)
  • 400万円以下の場合 :10分の8
  • 550万円以下の場合 :10分の6
  • 750万円以下の場合 :10分の4
  • 1,000万円以下の場合 :10分の2

こちらは、渋谷区のものですが、わかりやすいフローチャートがありましたので、リンクを貼っておきますので、参考にしてください。(フローチャートはこちら)

 

国民年金

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少があり、一定水準以下となる見込みの場合に、国民年金保険料の全部または一部が免除されます。

この場合の収入は、配偶者や世帯主の所得も含めて判断されます。

国民年金の保険料免除制度は、もともとある制度で免除を受けた場合の、将来受け取る年金への影響も、通常と変わらないので、こちらはそれほど大きな変化ではありませんね。

  • 一定水準以下とは下記の通りです

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新型コロナウイルスの特例で通常の場合と大きく異なるのは

国民健康保険国民年金ともに”収入減少の見込み”を申請書に記載すればよいので、手続きは大幅に簡単になっています。

 

もし、収入が減少または減少する見込みで、保険料の支払いが厳しい状況にあるなら、是非申請してください。申請しなくても、市役所から”あなたはこんな免除制度があるから申請してください”と言ってくれることはありません。(電話がかかってきたら詐欺ですよ)

また、国民年金は未納であれば、将来受け取る年金は増えません。一方、免除申請をした場合は全額免除の場合でも、国庫負担分(2分の1)は年金が増えていきます。

 

このブログを見て頂き、知り合いにそのような方がおられましたら、教えてあげてくださいね。

 

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