持続化給付金(対象となる事業)
こんにちは。
今日は引き続き持続化給付金についてご説明します。
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今日は、対象となる事業についてです。
補助金の給付を受けるには次の3つのハードルを越える必要があります。
一つ目のハードル(事業の規模):次のいずれかに該当すればOKです。
ハードルは低めですね
- 金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
- 個人事業主であること
- 常時雇用する従業員が2000人以下であること(資本金・出資の総額が定められていない場合)
二つ目のハードル(事業の継続のためであること)
これもハードルは低いかな
三つ目のハードル(売り上げの減少幅)
こちらはハードル高め
- 2020年1月~12月までの間で、事業収入(売り上げと思っていただければ良いです)が50%以上減少した月がある。
ただ、ハードルは高いとはいえ、新型コロナウイルスの感染拡大が要因であれば自主的な休業も含まれます。具体的には以下の通りです。
- 何とか売り上げを維持しようと、必死に頑張った結果、売り上げが49%減少した場合→もらえません
- 売り上げが大きく減少する業種ではないが、感染拡大防止に協力するために、自主的に営業時間を短縮し、売り上げが50%減少した→もらえます
また、以下の特例がありますので、チェックして下さい。
【特例1】創業特例(2019年に創業した場合)
2019年のいずれかの月に創業して、前年の該当する月の売り上げがない場合でも、2019年の売り上げ高を創業月を含めた月数で割った平均売上高に対して、2020年以降、50%以上売上高が減少した月があれば申請することが出来ます。
【特例2】会社合併
合併した会社の合計を前年の売り上げ高として計算し、50%以上の売り上げ減少を判定
※ただし、2019年1月~12月の間に合併の場合は創業特例を適用
【特例3】法人成り
『法人設立届出書』又は『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明書』を提出することで、継続した事業として売上高の減少を判定
※ただし、2019年1月~12月の間に法人成りしていた場合は創業時特例を適用
また、以下の事業は対象外になりますので、ご注意ください。
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
本日は以上です。
明日は、支給金額の計算方法をご説明いたします。