ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

持続化給付金(給付される金額)

こんにちは。

本日も引き続き持続化給付金について説明していきたいと思います。

持続化給付金に関する他の記事はこちらから

 

本日は給付される金額について説明していきます。どのタイミングで申請するかは、事業の現状も踏まえて、慎重にかつスピーディーに行いましょう。

そのあたりについても触れていきます。

 

持続化給付金のサイトに以下の通り明記されています。

 

■給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の間事業収入

S=A-B×12

 

支給金額もシンプルですね。

減少した割合が多いほど多くの給付金を受け取ることが出来ます。

 

また、昨日お話しした【特例】に該当する場合の支給額は

 

■給付額の算定式

S:給付額(上限200万円)
A:2019年の年間事業収入
M:2019年の特例自由発生後月数(特例自由発生月は、日数にかかわらず、1ヶ月とみなします)
B:対象月の月間事業収入
S=A ÷ M×12-B×12

 

ここでお話をしておきたいのは、対象月の売り上げ金額が少ないほうが、受取金額が多くなるということです。

 

以下に事例を示すので参考にしてください。

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まず、4月は売り上げの減少幅が50%未満ですので、対象外です。

給付対象 A B C のそれぞれの給付金額を見ていきましょう

 

 【給付対象Aの場合】

給付金額=300-15×12=120(万円)

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【給付対象Bの場合】

給付金額=300-18×12=84(万円)

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【給付対象Cの場合】

給付金額=300-10×12=180(万円)

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以上になります。個人事業であれば最大100万円なので、Aで申請すればOKです。

法人の場合はCで申請したほうが良いですね。

AもCも減少幅は50%で同じですが、売上高が異なりますので、給付金額に差が出ることになります。

 

ただし、Aの時点で資金繰りが厳しく、事業の継続が危ぶまれる状況であれば、すぐに申請するべきです。

 

本日は以上になります。

明日からは、申請方法について説明していきますね。

 

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