ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

持続化給付金(その他)

こんにちは。

本日は持続化給付金についてその他の項目としていくつかお話をしたいと思います。

 

持続化給付金に関する過去記事はこちらから

 

①申請サポート窓口設置

 どうしても不明な点がある。または申請の操作でわからないところがある場合は、申請サポート窓口に相談することが可能です。

窓口はいつでも行って良いわけではなく、事前に予約が必要です。

詳細は以下のページに記載されています。

www.jizokuka-kyufu.jp

サポート会場を利用する際には、可能な限り申請書類を用意しておくことをお勧めします。

 

②前事業年度の確定申告が終わっていない場合

この場合は、2事業年度前の確定申告書類を添付することも可能です。

この場合は、給付金額もこの2事業年度前と比較した給付額となります。

また、別の特例もありますので、参考までに載せておきます。

 

  •  税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事 業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類

③給付金の取り扱い

給付金は事業収入とする必要があります。

つまり、事業年度を通じて黒字となった場合には、課税の対象となります。

 

 もし、持続化給付金だけでは事業の継続が厳しい場合。以下の貸付も検討してください。

後日余裕があれば、詳細を紹介していきたいと思います・・・

 

 

 

 

家賃支援給付金についても、後日詳細を紹介していきたいと思います。

本日は以上です。

 

ポチっと↓して頂けると嬉しいです。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村