大阪府休業要請外支援金
こんにちは。
本日は大阪で事業を行っている事業者のみ対象で恐縮ですが、
大阪府休業要請”外”支援金についてお話をします。
詳細はこちらもご確認ください
申請には以下の要件を満たす必要があります。順番にご説明しますね。
- ステップ1:事業規模が中小企業に該当すること
ハードル低め
- ステップ2:4月または4月~5月の平均売上高が前年同月比で50%以上減少していること
ハードル高め
開業から間もない事業主の方もあきらめないでください。以下の特例措置があります
※平成 31 年4月2日以降に開業した場合 ①平成 31 年4月の帳簿等の代わりに、以下の書類を提出してください。
a.平成 31 年4月2日~令和元年 11 月 30 日に開業した場合 開業日の翌月以降令和元年 12 月までの月間売上額を示す帳簿等 ※法人事業概況説明書(裏面)で、平成 31 年の全事業の月間売上額が確認できる場合は、 帳簿等に代えることができます。
b.令和元年 12 月1日~令和2年2月 29 日に開業した場合 開業日の翌月以降令和2年3月までの月間売上額を示す帳簿等
c.令和2年3月に開業した場合 令和2年3月の売上額を示す帳簿等
- ステップ3:令和2年3月31日時点で大阪府に事業所があること
ハードル高い。今からはどうにもなりません
一方で、大阪府に本社が無いために、休業要請支援金の対象外となっていた事業主であっても、大阪府に事業所があればこの支援金の対象となります。
支給額はいくらなの??
支給額は以下の通りです。
最後に・・・大阪府のホームページにも記載されていますが、書類の不備や不足が多いようです。申請前に必ず以下のチェックリストで確認しましょう
(中小企業) チェックリスト [PDFファイル/69KB]
(個人事業主) チェックリスト [PDFファイル/69KB]
本日は以上になります。
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