ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

大阪府休業要請外支援金

こんにちは。

 

 本日は大阪で事業を行っている事業者のみ対象で恐縮ですが、

大阪府休業要請”外”支援金についてお話をします。

 
申請期限が6月30日までとなっていますので、本日紹介させていただきます。
 

詳細はこちらもご確認ください

www.pref.osaka.lg.jp

 

申請には以下の要件を満たす必要があります。順番にご説明しますね。

 

 

  • ステップ1:事業規模が中小企業に該当すること

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200608215207p:plainハードル低め

 

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200611205147p:plain

 

  • ステップ2:4月または4月~5月の平均売上高が前年同月比で50%以上減少していること

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200608221109p:plainハードル高め

開業から間もない事業主の方もあきらめないでください。以下の特例措置があります

 

※平成 31 年4月2日以降に開業した場合 ①平成 31 年4月の帳簿等の代わりに、以下の書類を提出してください。

a.平成 31 年4月2日~令和元年 11 月 30 日に開業した場合 開業日の翌月以降令和元年 12 月までの月間売上額を示す帳簿等 ※法人事業概況説明書(裏面)で、平成 31 年の全事業の月間売上額が確認できる場合は、 帳簿等に代えることができます。

b.令和元年 12 月1日~令和2年2月 29 日に開業した場合 開業日の翌月以降令和2年3月までの月間売上額を示す帳簿等

c.令和2年3月に開業した場合 令和2年3月の売上額を示す帳簿等

 

  • ステップ3:令和2年3月31日時点で大阪府に事業所があること

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200611212623p:plain ハードル高い。今からはどうにもなりません

 

大阪府の支援金ですから、大阪府に事業所が無ければだめです。

一方で、大阪府に本社が無いために、休業要請支援金の対象外となっていた事業主であっても、大阪府に事業所があればこの支援金の対象となります。

 

支給額はいくらなの??

支給額は以下の通りです。

 

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200611214953p:plain

 

最後に・・・大阪府のホームページにも記載されていますが、書類の不備や不足が多いようです。申請前に必ず以下のチェックリストで確認しましょう

 

(中小企業)  チェックリスト [PDFファイル/69KB]  

個人事業主) チェックリスト [PDFファイル/69KB]

 

本日は以上になります。 

私の大切な仲間のブログも是非読んでください!

 

けんけんさんのブログ

www.shindanshi-kenken.com

こなんさんのブログ

shindanshi-konan.hatenablog.com

MASAさんのブログ 

 

qye04202.hatenablog.com

 

ポチっと↓して頂けると嬉しいです。

 にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村