家賃支援給付金の新たな特例(8月28日~申請開始)
こんにちは。
本日は、家賃支援給付金について、8月28日より始まった特例
- 2020年1〜3月に創業・新規開業された方
- 2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方
- 前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方
にあてはまる方の申請受付が開始されましたので、取り上げたいと思います。
家賃支援給付金の原則的な申請方法については、以下の過去記事をご覧ください。
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
2020年1月~3月に創業・新規開業された方
2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方(一部となっているのは、2019年創業特例が使える場合を除くため)
この場合は、設立日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることで、申請が可能になりました。
上記の例のような場合は、申請が可能です。
前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方
前事業者の死亡による事業承継である場合には、開業日が 2020 年 4 月 2 日以降であっても、その死亡の日から申請日までの間であれば、追加書類の添付により申請することができるようになりました。
追加書類は以下のリンクをクリックしてください。
売上が減った月または連続する3か月の最初の月に対応する2019年の同じ月から、2019年12月31日までの間に事業承継した方で青色申告決算書を提出した方(月次の売上がわかる方)、または、月次の売上がわからない方で2019年中に事業承継を受けた方は、2019年新規開業特例を利用することができます。
本日は以上です。
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