ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

家賃支援給付金の新たな特例(8月28日~申請開始)

こんにちは。

本日は、家賃支援給付金について、8月28日より始まった特例

  •  2020年1〜3月に創業・新規開業された方
  • 2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方
  • 前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方

にあてはまる方の申請受付が開始されましたので、取り上げたいと思います。

 

家賃支援給付金の原則的な申請方法については、以下の過去記事をご覧ください。

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

2020年1月~3月に創業・新規開業された方

2019年に創業・新規開業したが売上が存在しなかった一部の方(一部となっているのは、2019年創業特例が使える場合を除くため)

 

この場合は、設立日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることで、申請が可能になりました。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200901234031p:plain
上記の例のような場合は、申請が可能です。

 

前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方

前事業者の死亡による事業承継である場合には、開業日が 2020 年 4 月 2 日以降であっても、その死亡の日から申請日までの間であれば、追加書類の添付により申請することができるようになりました。

 

追加書類は以下のリンクをクリックしてください。

個人事業者の死亡届出書 | 家賃支援給付金


売上が減った月または連続する3か月の最初の月に対応する2019年の同じ月から、2019年12月31日までの間に事業承継した方で青色申告決算書を提出した方(月次の売上がわかる方)、または、月次の売上がわからない方で2019年中に事業承継を受けた方は、2019年新規開業特例を利用することができます。

 

本日は以上です。

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