ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

家賃支援給付金(本日までに分かっていること)

こんにちは。
本日は家賃支援給付金について、現在分かっていることをお話したいと思います。
従いまして、まだ確定情報ではないことをご承知おきください。

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事業活動において、家賃は固定費として事業活動が低下しても減りません。

また、緊急事態宣言が解除された今でも、コロナ禍前の状況に戻るには、数年~10年かかるのではと言われています。

そんな中で、家賃の2/3を支援してくれるわけですから、非常にありがたい給付金なのではないでしょうか?


概要を過去に取り上げていますので、過去記事もご覧ください

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 

家賃支援給付金は、基本的には持続化給付金と支給要件や申請書類も同じようなものであることが予想されています。

それでは、順番に説明していきます。

■対象となる事業
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において①②のいずれかに該当する事業が対象となります。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

注意しなければならないのは、4月は対象外となっている点です。

 

次に提出書類についてです。

■売上高が減少していることを証明する資料

持続化給付金では

・確定申告書別表一の控え(1枚)
・法人事業概況説明書の控え(2枚)

そして、売り上げが減少した月(対象月といいます)の売り上げを証明する資料

  1. 経理ソフトから抽出した書類
  2. エクセルに入力したものや
  3. 手書きの台帳   などいずれか

■家賃の額を証明する書類

  • 直近3カ月の家賃支払いの領収書
  • 賃貸借契約書
■通帳の写し
  • 表面と見開きのページの両方。電子通帳の場合は画面コピー
画像が不鮮明な場合や、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人がすべて載っていることを必ず確認してくださいね。

 

当初、6月末から申請受け付け開始と伝えられていましたが、少し遅れているようです。その間は、他の給付金・助成金、各種融資制度等の活用によって、手元の資金が枯渇しないように余裕を持つようにしてください。

 

本日は以上になります。

 

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