ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

持続化給付金の支給対象拡大(更なる拡充)

こんにちは。

本日、は2本目の記事を書きました。持続化給付金の支給対象が拡大されたからです!

それでは早速内容に入ります。

内容は次の2点になります。

 

■雑所得・給与所得で確定申告している個人事業主への拡大

従来は、前年に比べて事業収入が50%以上減少した場合に、助成金の対象となっていました。

しかし、フリーランス等で雑所得・もしくは給与所得として受け取っている場合には、この給付金の対象にはなっていませんでした。

今回は、それを対象にしようということです。

具体的には

従って、雇用契約による給与所得の場合は対象外です。一方、事業収入として確定申告している場合は、従来の手続き方法による給付対象になりますので、ご注意ください。

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必要書類は

(ア)2019年分の確定申告書第一表の控え等

(イ)対象月の業務委託契約等収入がわかるもの

(ウ)業務委託契約等収入があることを示す書類 (アの収入が業務委託契約等収入であること

※(ウ)については、以下のものが求められます

 

①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書

②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票

③支払があったことを示す通帳の写し

※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須) 

 

以上が追加となっています。

 

■2020年1月~3月 の間に創業した事業者

これまでは、2019年中に操業している必要がありました。

これでは、今年に入って創業して、現在窮地に陥っている事業者は救われません。3月と言えば、新型コロナウイルス感染拡大前でしたから、対象にするのは良いことだと思います。(4月以降の創業は、コロナ禍を分かった上で操業してますよね?ということでしょう)

この場合は、創業した月から3月までの平均売上高と比較して、売り上げが50%以上減少した月を選んで申請が可能となります。

申請受け付けは6月29日です!

 

まだ、緩和されたばかりですので、知らない人もまだまだいらっしゃると思います。もし、身近な方で対象になりそうな方がいるようでしたら是非伝えてくださいね。

 

本日は以上になります。

 

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