ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

休憩時間の原則と特例について

こんにちは。

本日は、休憩時間の原則と特例について記事にします。

 

【前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】

 

さて、早速ですが社の休憩時間は決まっていますか?

12:00~13:00ですか?

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 デスクワークや工場の場合は、一斉に休憩をとる場合が多いでしょう。サービス業や小売りの場合はいかがでしょうか?

交代で休憩する場合がほとんどですよね?

 

しかし、当たり前のようにしていると、実は違反になります。

どういうことでしょうか?

 

休憩時間には、3つの原則があるのです

 ①休憩時間は労働時間の途中に労働時間に応じて与えなければならない

 ②休憩時間は事業場の全労働者に一斉に与えなければならない

 ③休憩時間は自由に利用させなければならない

 

順番に見ていきたいと思います。

 

①休憩時間は労働時間の途中労働時間に応じて与えなければならない

 

労働時間の途中に与えなければならないことは、休憩の主旨から言ってご理解いただけると思います。最初、または最後では連続する労働に対する休息になりませんよね・・・

 

労働時間に応じてというのは労働時間が

  • 6時間を超え8時間以下の場合・・・少なくとも45分
  •  8時間を超える場合・・・少なくとも1時間

となっています。従いまして、労働時間が16時間などというように、長時間に渡った場合でも、法律上は1時間の休憩を与えることで満たすことが出来ます。

 

明日は、②の休憩時間は事業場の全労働者に一斉に与えなければならないについて記事にしたいと思います。

 

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