休憩時間の原則と特例について②
こんにちは。
本日は、休憩の原則と特例②(休憩は事業場の全従業員に一斉に与えなければならない)について、記事にします。
【前提として、法律の条文よりも簡便な表現を使う場合があります。その場合、本来の意味と少し異なる場合があることをお許しください。また、最終の判断は厚生労働省のサイトを確認する・専門家にお問い合わせるなどした上で、ご自身で判断をお願いします】
昨日も書きましたが、工場や事務所であれば一斉に休憩をとることはあまり問題になりませんが、サービス業の場合は困難です。
それでも、絶対一斉に取らせないといけない!!!!!と法律には書いていません・・
なんかこんな時代ですから、一斉にとっても良いと思うんですけどね・・
(サービス業に努める者の愚痴です)
労働基準法第34条の2項に次のように書いています。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
簡単にいうと?
休憩は一斉に与えないといけないけど、労働者代表と労使協定を締結すれば、大丈夫ですよ。
こんな風に書いてあります。
また、次の特例もあります。
次の事業については、休憩時間を当然に一斉に与える必要がないこととされています。
①運輸交通業
②商業
③金融・広告業
④映画・演劇業
⑤郵便通信業
⑥保健衛生業
⑦接客娯楽業
⑧非現業の官公署
お!ここで商業が出てきましたね。
物品の販売は②に入りますし、旅館業は⑦に入ります。
この2つの特例によって、事業の内容によってフレキシブルな働き方が出来るようにしているわけですね。
本日は以上になります。
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