社労士3号業務の可能性
こんにちは。
本日も診断士実務補習の資料作成のため、脳みそが火を噴いております。
提言内容について、ある程度方向性は出来ていたのですが、それを文字にするために、根拠を探し、なければオリジナルの資料を作成しています。
オリジナルの図表がすでに10個を超えてしまいました・・・・。
(最終的にいくつ日の目を浴びるかわかりませんが)
私が携わっている会社は、需要が発生すれば、夜間も含めてすぐに対応する必要がある業界の為、労務管理に課題があります。
しかし、会社組織としてはまだまだ若く、従業員数も少ないため、すぐに対応すべきことと、中長期的に取り組むべきことに分けて実行しなければ、会社の存続が危うくなります。
社会保険労務士としては、それを正すべく指導する立場にありますから、適正な労務管理とそれによる、労働時間に応じた給与の支払いを実施する事を助言することになります。
そのためには、基本給の水準や所定労働時間の見直しまで踏み込まなければなりません。
今回の企業に携わり、社労士の3号業務の可能性を強く感じました。
労働法制が厳格化される中で、正していく必要はもちろんありますが、様々な観点で検討しなければ、従業員の退職につながったり、人件費の急増により会社の存続が危ぶまれる可能性もあります。
だからこそ、サービス業の割合が多くなっている今の時代に、求められていると感じました。
実務補習中の為、簡単ですが以上になります。
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