ひでのつぶやきブログ

社会保険労務士・中小企業診断士(見習い)が自分の考えをただまとめるだけのブログです

エイジフレンドリー補助金(評価項目と注意点)

こんにちは。

本日は、エイジフレンドリー補助金の申請の評価項目と注意点について取り上げます。

f:id:hide-syaroushi-shinndannshi:20200929211151p:plain

この補助金の概要はこちら

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

補助対象となる対策はこちら

hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com

 ■評価項目

◇必須項目

  • 実施する対策が⾼年齢労働者の安全衛⽣確保に寄与すると認められること。
  • 事業場の担当者、担当部署の体制を整備していること。
  • 事業場において、措置を講じる計画を⽴てていること。
  • 研修等の有形でない対策については、次年度以降の実 施計画が含まれていること。
  • 60歳以上の⾼年齢労働者を常時1⼈以上雇⽤する者 であること。また3⽉以内に雇⽤しようとする者として 申請した者については、雇⽤計画を策定していること。
  • 過去1年以内に死亡災害⼜は社会的な問題となった労 働災害を発⽣させていないこと。

◇加点項目

  • 実施する対策の取組内容がより効果的、積極的と考えられること。
  • 安全管理者⼜は衛⽣管理者の選任義務のない事業場において、有資格者を選任していること。
  • ⾼年齢労働者を多く雇⽤していること。
  • 労働安全衛⽣マネジメントシステムに取り組んでいること。

 

■申請時の注意点

  • この補助⾦は、「補助⾦等に係る予算の執⾏の適正化に関する法律」の対象のため、適正な運⽤が求められるものです。補助⾦の交付要綱、実施要領、交付規程等をよく読み、補助⾦の趣旨を理解した上で申請してください。
  • 偽りその他不正の⼿段により補助⾦の交付を受けた場合、交付決定の内容や付された条件に違反した場合は、補助⾦の返還を求めることがあります。
  • 受付は、⽉末ごとに締め切りを設け、申請の翌⽉に審査と交付決定を⾏います。
  • 交付決定を受けられなかった申請案件は、内容を再検討の上、申請期間中に再度の申請が可能です。
  • 交付決定額が予算額に達した場合、申請期間中であっても受付を締め切ります。早めの申請をお勧めします。

■その他

この補助金は概算払いが認められています。

ほとんどの補助金が、交付決定された後に一旦自社で支出した後に、還付を受ける方法で受取ことになっていますが、この補助金概算払い(あらかじめ見込みで交付)を受けることが出来ることも大きな特徴です。

 

本日はここまでにさせて頂き、明日は申請書を見ていきたいと思います。

 

私の大切な診断士仲間のブログもお読みください

中小企業診断士けんけんの部屋

四十で惑わず、五十にして天命を知る

中小企業診断士shinblog

こちら↓の鬼をクリックしていただけると励みになります。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村