働き方改革関連法⑰ (10月13日の2つの最高裁判決より③)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
2020年10月13日の2つの最高裁判決について取り上げました。
本日は、今回の判決で思うことを記事にします。(最高裁の判決に対して、あーだ こーだいうのもおこがましいですが・・・)
まず前提として、私は職務に応じて賃金が支払われること(同一の職務であれば、同一の賃金が支払われること)に賛成の立場です。
hide-syaroushi-shinndannshi.hatenablog.com
一方で、今回の判決は妥当なものであると思います。
続きを読む働き方改革関連法⑮ (10月13日の2つの最高裁判決より①)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
本日より、2020年10月13日の2つの最高裁判決について取り上げ、最後に私が感じたことを述べたいと思います。
その判決とは、
①大阪医科大学事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
②メトロコマース事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
です。本日はその中から①大阪医科大学事件について取り上げます。
続きを読む働き方改革関連法⑭(高度プロフェッショナル制度⑤)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
引き続き、高度プロフェッショナル制度について取り上げます。
本日は、
①選択的に実施しなければならない措置
②健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
③その他の決議事項
について取り上げます。
続きを読む働き方改革関連法⑬(高度プロフェッショナル制度④)
こんにちは。
働き方改革関連法について、シリーズで記事にしています。
引き続き、高度プロフェッショナル制度について取り上げます。
本日は労働時間の把握が必要と休日の確保について記事にします。
まずは、労働時間の把握についてです。
高度プロフェッショナル制度では、事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間を健康管理時間といいます。
ただし、一定の条件を満たし、労使委員会で決議した場合は健康管理時間から除くことが出来ます。一定の条件とは、次の通りです。
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